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最高裁判所第一小法廷 昭和47年(オ)769号 判決

上告人 飯田まつ(仮名) 他七名

被上告人 有本志津子(仮名)

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告人らおよび上告代理人高木輝雄の上告理由第一について。

未成年者の法定代理人が未成年者を代理して民事調停行為をなす場合には、民事訴訟法五二条を準用して、その法定代理権は書面によつて証明すべきものと解するのが相当であるが、過去の民事調停行為についての法定代理権の存否は、書面のみに限らず、他の証拠方法をもつて証明することができるものと解すべきである。そして、原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、原告が参加人の法定代理人として本件調停をなしたものである旨の原審の認定判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

同第二点について。

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして肯認することができ、その認定判断の過程に所論の違法は認められない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の評価、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大隅健一郎 裁判官 藤林益三 下田武三 岸盛一)

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